2019-06-14 第198回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長岩尾信行君、内閣府消費者委員会事務局長二之宮義人君、金融庁総合政策局審議官井藤英樹君、金融庁総合政策局審議官油布志行君、金融庁総合政策局参事官佐藤則夫君、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君、消費者庁審議官橋本次郎君、消費者庁審議官高島竜祐君、法務省大臣官房審議官保坂和人君、国税庁課税部長重藤哲郎君、厚生労働省大臣官房審議官森和彦君、厚生労働省社会
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長岩尾信行君、内閣府消費者委員会事務局長二之宮義人君、金融庁総合政策局審議官井藤英樹君、金融庁総合政策局審議官油布志行君、金融庁総合政策局参事官佐藤則夫君、消費者庁政策立案総括審議官高田潔君、消費者庁審議官橋本次郎君、消費者庁審議官高島竜祐君、法務省大臣官房審議官保坂和人君、国税庁課税部長重藤哲郎君、厚生労働省大臣官房審議官森和彦君、厚生労働省社会
○岩尾政府参考人 金融庁設置法第七条第一項に基づく金融審議会の諮問に関する事項の専決につきましては、金融審議会を所管する金融庁でお答えすべきところではありますが、一般論で申し上げれば、専決とは、特定の行政庁の権限に属する事項について、その内部委任を受けて、特定の補助機関が内部的な意思決定をその補助機関限りで行う仕組みでありまして、この場合、その受任者限りで決定したとしても、法的には、当該事項は当該行政庁
○岩尾政府参考人 法的効果が帰属するという意味での効果の帰属というのがややわかりにくいところがあるんですが、受任を受けたものが決定したとしても、法的には、その事項については、委任をしたもともとの権限のある行政庁が行ったものとして扱われるということでございます。
国立国会図書館側 調査及び立法考 査局長 山田 敏之君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 南 俊行君 内閣官房内閣参 事官 杉山 徳明君 内閣官房内閣審 議官 稲山 文男君 内閣法制局第一 部長 岩尾
○政府参考人(岩尾信行君) 法制局におきましては、御指摘の懇談会に関する文書は保存していませんことから、当局の職員がその懇談会に出席あるいは陪席していたか否かについて確たることを申し上げることはできないところでございます。
両件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室内閣審議官二宮清治君、内閣官房内閣審議官山内智生君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君、内閣官房内閣人事局人事政策統括官長屋聡君、内閣法制局第一部長岩尾信行君、内閣府大臣官房長井野靖久君、内閣府地方創生推進事務局次長森山茂樹君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、財務省主計局次長宇波弘貴君、文部科学省総合教育政策局長清水明君
○岩尾政府参考人 衆議院の解散につきましては、実質的には、先ほどもお答えしたとおり、内閣に与えられた権能でございまして、憲法上、これに関する制限は規定されておりません。
○岩尾政府参考人 衆議院の解散につきまして、総理の専権事項と一般に言われておりますが、衆議院の解散に関する憲法上の根拠ということでありますれば、衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う内閣でございます。
当大臣(金融) ) 麻生 太郎君 副大臣 財務副大臣 鈴木 馨祐君 大臣政務官 外務大臣政務官 辻 清人君 防衛大臣政務官 鈴木 貴子君 事務局側 常任委員会専門 員 前山 秀夫君 政府参考人 内閣法制局第一 部長 岩尾
○政府参考人(岩尾信行君) 答弁する立場においてそう考えられるということでございますし、学説といたしましても、国家の人的な構成員として国民というものがあるという位置付けで、そういう意味での国民の中に天皇も含まれているというような学説の考え方もあるということで、そういう意味での国民に含まれるということは言ってもよろしいんではなかろうかということで答弁させていただきました。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣法制局第一部長岩尾信行君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
外務副大臣 佐藤 正久君 財務副大臣 鈴木 馨祐君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 田中 英之君 防衛大臣政務官 鈴木 貴子君 事務局側 常任委員会専門 員 前山 秀夫君 政府参考人 内閣法制局第一 部長 岩尾
○政府参考人(岩尾信行君) お答えいたします。 天皇がお尋ねの国民に含まれるかにつきましては、天皇は日本国を構成する人でありまして、その意味で国民に含まれるとも言えると思うところでございますが、憲法第一条におきまして、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」
国務大臣 財務大臣 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(金融) ) 麻生 太郎君 副大臣 財務副大臣 鈴木 馨祐君 事務局側 常任委員会専門 員 前山 秀夫君 政府参考人 内閣法制局第一 部長 岩尾
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大西証史君、内閣官房アイヌ総合政策室長橋本元秀君、内閣官房内閣審議官諸戸修二君、内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局内閣審議官・特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長中川真君、内閣法制局第一部長岩尾信行君、人事院事務総局給与局長森永耕造君、内閣府大臣官房長井野靖久君、内閣府宇宙開発戦略推進事務局審議官行松泰弘君
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 全ての地方公共団体に適用される一般的な法律とは異なりまして、特定の地方公共団体のみに適用される法律を制定するということは、その地方公共団体のみを特別に取り扱うものである、こういった点に鑑みまして、この憲法九十五条は、国権の最高機関であり、唯一の立法機関である国会の立法権を特別に制約する例外規定として設けられたものであると理解しております。
○岩尾政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの憲法第九十五条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法」、すなわち、特定の地方公共団体の組織、運営又は権能について特例を定める法律「は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」旨を規定しているものでございます。
修正案提出者 串田 誠一君 国務大臣 法務大臣 山下 貴司君 副大臣 法務副大臣 平口 洋君 大臣政務官 法務大臣政務官 門山 宏哲君 事務局側 常任委員会専門 員 青木勢津子君 政府参考人 内閣法制局第一 部長 岩尾
○政府参考人(岩尾信行君) ただいまお答えいたしましたとおり、一般に憲法の保障する基本的人権については、その権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても基本的に保障されるべきものと解されるものの、その保障の具体的内容につきましては、当該権利の性質、在留の態様等に応じて異なり得るものであると考えられます。
菅 義偉君 内閣府大臣政務官 長尾 敬君 内閣府大臣政務官 安藤 裕君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 横畠 裕介君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 藤原 通孝君 政府参考人 (内閣官房皇位継承式典事務局次長兼内閣府皇位継承式典事務局次長) 三上 明輝君 政府参考人 (内閣法制局第一部長) 岩尾
○岩尾政府参考人 お答えいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤原通孝君、内閣官房皇位継承式典事務局次長兼内閣府皇位継承式典事務局次長三上明輝君、内閣法制局第一部長岩尾信行君、内閣府大臣官房総括審議官嶋田裕光君、宮内庁次長西村泰彦君、警察庁警備局長村田隆君、金融庁総合政策局審議官井藤英樹君、金融庁総合政策局参事官中村修君、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君、厚生労働省大臣官房審議官山本麻里君、観光庁審議官高科淳君
○政府参考人(岩尾信行君) 一定の立法政策を経た上でのどういう入場規制をするかということを仮定した上で私どもでお答えするのは差し控えたいと思いますので。ただいまその立案当局がこの国会の審議の中でも答弁されていると承知しておりますが、同様の内容の説明を受けた上でこういった提案をされてきて、それに対して法制局として審査した上で合理的な規制であると判断したところでございます。
○政府参考人(岩尾信行君) 様々な個別の事案に応じて法令の適用については判断されるべき事柄でございますので、一般的にどのような規制に関する法律があるかということについて私どもの立場からお答えするのは困難でございますし、差し控えさせていただきたいと思います。
副大臣 法務副大臣 葉梨 康弘君 大臣政務官 法務大臣政務官 大塚 拓君 事務局側 常任委員会専門 員 櫟原 利明君 政府参考人 内閣官房法曹養 成制度改革推進 室長 大塲亮太郎君 内閣法制局総務 主幹 岩尾
○政府参考人(岩尾信行君) お答えいたします。 法律の題名ですが、○○基本法の名称を持つ法律は現時点では五十本近くあると承知しております。一般的に、このような基本法は、国政に重要なウエートを占める分野につきまして、国の制度、政策等の基本方針を明示する法律が通例であります。
本件調査のため、本日、政府参考人として法務省大臣官房審議官岩尾信行君、厚生労働省大臣官房技術総括審議官三浦公嗣君、医政局長原徳壽君、健康局長佐藤敏信君、医薬食品局長今別府敏雄君、保険局長木倉敬之君、国土交通省大臣官房審議官大庭靖彦君、総合政策局次長奈良平博史君、環境省総合環境政策局環境保健部長塚原太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○岩尾政府参考人 お答えいたします。
○岩尾政府参考人 刑法上の一般的な規定につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますが、献血や輸血に関連する事柄につきましては、法務省が所管する立場にございませんため、お尋ねのような献血に伴う感染に関連する罰則のあり方につきましても、法務省当局といたしましては、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
性化統合事務局 長 川本正一郎君 内閣官房日本経 済再生総合事務 局次長 赤石 浩一君 内閣官房内閣情 報調査室内閣審 議官 鈴木 良之君 金融庁総務企画 局審議官 遠藤 俊英君 法務大臣官房審 議官 岩尾
○政府参考人(岩尾信行君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、平成二十二年十二月に閣議決定されました第三次男女共同参画基本計画におきまして、平成二十七年度末までに強姦罪の見直しなど性犯罪に関する罰則の在り方を検討することとされております。
吉川 赳君 岡田 克也君 奥野総一郎君 後藤 祐一君 郡 和子君 井上 英孝君 坂元 大輔君 丸山 穂高君 村上 政俊君 井上 義久君 國重 徹君 井出 庸生君 佐々木憲昭君 玉城デニー君 ………………………………… 衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾
吉川 元君 総務副大臣 坂本 哲志君 政府参考人 (警察庁刑事局長) 高綱 直良君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 米田耕一郎君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 萩本 修君 政府参考人 (厚生労働省老健局長) 原 勝則君 衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾
………………………………… 国務大臣 森 まさこ君 内閣府副大臣 伊達 忠一君 内閣府副大臣 寺田 稔君 内閣府大臣政務官 亀岡 偉民君 政府参考人 (内閣府大臣官房審議官) 杵淵 智行君 政府参考人 (内閣府政策統括官) 山崎 史郎君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 岩尾
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官杵淵智行さん、内閣府政策統括官山崎史郎さん、法務省大臣官房審議官岩尾信行さん、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹さん、法務省人権擁護局長萩原秀紀さん、文部科学省初等中等教育局長布村幸彦さん、文部科学省高等教育局長板東久美子さん、文部科学省スポーツ・青少年局長久保公人さん、厚生労働省大臣官房審議官鈴木俊彦さん、厚生労働省大臣官房統計情報部長伊澤章
鈴木 俊一君 防衛副大臣 江渡 聡徳君 外務大臣政務官 あべ 俊子君 防衛大臣政務官 佐藤 正久君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 石井喜三郎君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 種谷 良二君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 萩本 修君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 岩尾
本件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官広瀬行成君、大臣官房審議官柳秀直君、大臣官房審議官山上信吾君、総合外交政策局長平松賢司君、北米局長伊原純一君、領事局長上村司君、内閣官房内閣審議官石井喜三郎君、内閣審議官種谷良二君、法務省大臣官房審議官萩本修君、大臣官房審議官岩尾信行君、防衛省防衛政策局長徳地秀士君、運用企画局長黒江哲郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議
宮内 秀樹君 宮川 典子君 務台 俊介君 吉川 赳君 國重 徹君 濱村 進君 井出 庸生君 佐々木憲昭君 ………………………………… 総務大臣 新藤 義孝君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 米田耕一郎君 衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾
邦夫君 宮内 秀樹君 宮川 典子君 武藤 貴也君 務台 俊介君 吉川 赳君 國重 徹君 輿水 恵一君 ………………………………… 総務大臣 新藤 義孝君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 米田耕一郎君 衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾
○岩尾政府参考人 韓国におきましては、韓国から見た自国ですね、自国の国旗について、大韓民国を侮辱する目的で国旗等を損傷するなどした者については、五年以下の懲役もしくは禁錮、十年以下の資格停止または七百万ウォン以下の罰金に処する旨の規定が刑法百五条にございます。
○岩尾政府参考人 犯罪の成否につきましては、具体的事案において収集されました証拠に基づいて最終的に判断される事柄ではございますが、一般論として申し上げれば、我が国の国旗そのものを客体とする罪はございませんが、当該国旗が他人のものである場合には、これを損壊する行為は器物損壊罪に当たり得るものと考えられます。
○岩尾政府参考人 外国における犯罪の適用の問題でございますので、なかなかちょっと、法務省として一概にお答えするのは困難であると承知しております。